【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 原審は、上告人が抗弁事由として主張した本件家屋に
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由について。 原審は、上告人が抗弁事由として主張した本件家屋についての賃貸借は、その成立を認め得ないとして、該抗弁を排斥したのである。そして、その点に開する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠の内容に照らしこれを肯認することができるのであつて、所論は結局事実審がその裁量権の範囲内で適法になした証拠の取捨判断を争い、事実認定を非難するに帰し、上告適法の理由に当らない。(なお、上告人提出に係る準備書面と題する書面は、上告理由提出期間経過後に提出されたものであるから、該書面所載の事項については、判断を与えない。)よつて民訴四〇一条九五条八九条により裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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