昭和25(れ)1419 公文書僞造行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和26年3月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
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🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄する。          理    由  弁護人植田八郎の上告趣意について。  上告は第二審の判決に対して為すことができるのである。然るに所論は第二審判 決の違法を

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判決文本文224 文字)

主文 本件上告を棄する。 理由 弁護人植田八郎の上告趣意について。 上告は第二審の判決に対して為すことができるのである。然るに所論は第二審判決の違法を主張しないで第一審判決の違法を主張するに過ぎないから適法な上告理由ではない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条により、全裁判官一致の意見で、主文の通り判決する。 検察官安平政吉関与昭和二六年三月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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