昭和50(き)3 銃砲刀剣類所持等取締法違反等被告事件に対する上告棄却の確定決定に対する再審請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年6月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  上告を棄却した決定に対して再審の請求をするには、刑訴法四三六条一項各号の 場合において刑訴規則二八三条の規定に従うこ

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判決文本文413 文字)

主    文      本件再審請求を棄却する。          理    由  上告を棄却した決定に対して再審の請求をするには、刑訴法四三六条一項各号の 場合において刑訴規則二八三条の規定に従うことを要する。しかるに、本件再審請 求は、その趣意書に原裁判の謄本、証拠書類及び証拠物を添付していないから、法 律上の方式に違反し、不適法である。  よつて、刑訴法四四六条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定す る。   昭和五〇年六月二七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    坂   本   吉   勝             裁判官    関   根   小   郷             裁判官    天   野   武   一             裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    高   辻   正   己 - 1 -

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