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昭和33(オ)456 建物収去土地明渡請求

裁判所

昭和35年3月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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566 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人田口正平の上告理由第一、二点について。原審は、証拠により、被上告人は上告人に対し昭和二九年一月三〇日から本件宅地一五坪を木箱集積場所として明渡を要求次第無条件で退去する約旨により無償で使用させたものであるが、被上告人は同年七月頃から謝礼金の名目で地代と認めるべき金員を受領するにいたり、当時上告人は右地上に無断でバラック建物一棟建坪一二坪二合を建築したが、被上告人はこれを事後承諾したものと認めた上、本件使用貸借は、木箱集積場所及びバラック建物の所有を目的とする期間の定めのない一時使用のためであること明らかな賃貸借に変更された旨判示したものであつて、右判断は正当であり、原審には所論の釈明義務なく、また憲法違反の論旨は前提を欠き採るをえない。同第三点について。原審は、本件につき民法六一七条による解約の申入がその効力を生じたものと認めたのであつて、その判断は、前記事実関係に徴し正当である。論旨は独自の見解に立つものであつて、採るをえない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克- 1 -裁判官河村大助裁判官奥野健一- 2 - 助裁判官奥野健一

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