【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人大内省三郎及び被告人本人の各上告趣意は、事実誤認、単なる法令
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人大内省三郎及び被告人本人の各上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(なお、本件軽自動車については、道路運送車輛法四条により登録の制度なく、また自動車抵当法二条により同法は適用せられない。従つて、流質物に関する質屋営業法一九条が適用せられるのであるが、原審で認定した事実関係の下においては、原判決が被告人に本件軽自動車の所有権の取得は認められず、右軽自動車の代金中一〇万円につき横領罪の成立を免れないと判示したことは正当である。)よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年六月五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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