昭和40(ヤ)27 養子離縁事件の再審

裁判年月日・裁判所
昭和40年11月25日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和39(オ)1200
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【DRY-RUN】主    文      本件再審の訴を却下する。      再審費用は再審原告らの負担とする。          理    由  再審原告ら代理人において再審の事由として主張するところは、本判決末尾に

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判決文本文476 文字)

主文 本件再審の訴を却下する。 再審費用は再審原告らの負担とする。 理由 再審原告ら代理人において再審の事由として主張するところは、本判決末尾に添付の別紙記載のとおりである。 しかし、職権で調査したところによれば、再審被告は昭和三九年一二月六日死亡したことが明らかである。そして、人訴法二条の規定は、婚姻の無効または取消の訴および離婚取消の訴について、一定の場合に、検察官等が死亡当事者の承継人となることを定めており、同法二六条は養子縁組事件に右二条の規定を準用しているが、ここでいう養子縁組事件とは、養子縁組の無効または取消の訴および離縁取消の訴をいうのであつて、離縁の訴を含まないと解するのが相当である。しからば、本件の場合、再審被告の承継人は存在せず、本件再審の訴は、実在しない者を被告とし、不適法であることに帰するから、却下すべきである。 よつて、民訴法四二三条、四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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