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昭和29(あ)2970 銃砲刀剣類所持取締令違反火薬類取締法違反

裁判所

昭和33年2月12日 最高裁判所大法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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506 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人梅山実用の上告趣意第一点について。所論違憲の主張は原審で主張、判断を経ていない事項であるのみならず、本件事犯とその量刑に鑑みるとき、所論の実質は単なる量刑不当の主張に帰し、上告適法の理由とならない。同第二点について。銃砲刀剣類は、殺人、傷害等の用に供せられる危険物であるから、銃砲刀剣類等所持取締令は、かかる犯罪を未然に防止するため原則としてこれら物件の所持を禁止し、もつて国民の生命財産の安全を期する目的をもつて制定せられたものであり、右、所持を原則として禁止した同令二条は社会公共の福祉保持のため必要な規定と解すべきであるから、同条は何ら所論憲法二九条に違反するものではない。所論はひつきよう独自の見解であつて到底採用できない。よつて刑訴四〇八条に従い、裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。昭和三三年二月一二日最高裁判所大法廷裁判長裁判官田中耕太郎裁判官小谷勝重裁判官島保裁判官斎藤悠輔裁判官藤田八郎裁判官河村又介裁判官小林俊三- 1 -裁判官入江俊郎裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤 郎裁判官垂水克己裁判官河村大助裁判官下飯坂潤夫裁判官奥野健一- 2 -

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