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昭和25(れ)1445 物価統制令違反

裁判所

昭和25年12月22日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却

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239 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人久保田由五郎の上告趣意について。所論は、被告人の経歴、犯罪の情状、犯罪後の状況竝びに家庭の事情等について被告人に有利の事実を述べ、結局原判決の量刑不当を攻撃するものであるが、このような主張は適法な上告理由とならない。よつて、刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見により、主文のとおり判決する。検察官小幡勇三郎関与昭和二五年一二月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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