【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人舎川軍蔵の上告趣意について。 仮りに裁判が迅速を欠いたとしても判決破棄の理由とならないこと当裁判所屡次 の判例で
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人舎川軍蔵の上告趣意について。 仮りに裁判が迅速を欠いたとしても判決破棄の理由とならないこと当裁判所屡次の判例である。されば論旨第一は採用し難く、また、論旨第二は、結局原判決の事実誤認並びに量刑不当を主張するに帰するから、刑訴四〇五条の上告理由に当らないばかりでなく、記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて、刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年九月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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