【DRY-RUN】昭和四〇年(テ)第六二号 決 定 東京都葛飾区上千葉町四四番地 上 告 人 是 恒 七 郎 同都品川区大井関ヶ原町一
昭和四〇年(テ)第六二号決定東京都葛飾区上千葉町四四番地上告人是恒七郎同都品川区大井関ヶ原町一二〇三番地上告人金田進才同都同区大井南浜川町一八五五番地上告人鈴木義男横浜市中区山下町二七番地上告人高原寛之東京都品川区大井南浜川町一八五五番地三上告人白川太郎右五名訴訟代理人弁護士岡部勇二同所一八五四番地被上告人田中清堯右当事者間の昭和四〇年(テ)第六二号仮処分異議事件(原審東京高等裁判所昭和三九年(ネ)第二一九四号)について、控訴状および上告状に貼用すべき印紙の額は民事訴訟用印紙法第六条ノ三第四号、同法第五条によるのを相当と解すべきところ、上告人らは、控訴状および上告状ともに印紙一〇〇円を貼用したのみで、控訴状に五〇円、上告状に一〇〇円不足しているので、上告人らに対し、本決定送達の日から五日以内に右各不足分の訴訟用印紙を貼用することを命ずる。 昭和四元年四月一八日最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸 野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -
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