主文 被告人を懲役4年6月に処する。 未決勾留日数中120日をその刑に算入する。 理由 (罪となるべき事実)被告人は,平成17年7月17日午前零時20分ころ,兵庫県A市B町a番C前歩道橋上において,通行中のDを認めて劣情を催し,強いて同女を姦淫しようと企て,その背後からいきなり両腕を同女(当時19歳)の首に巻き付けて後方に引き倒す等の暴行を加え,「声を出したら殺す。お前なんかすぐ殺せる。」旨申し向けて脅迫し,その反抗を抑圧して,同女を同所から同市E町b番c号所在のA市F小学校内に連行した上,同日午前1時ころから同日午前1時30分ころまでの間,同所において,上記暴行脅迫により畏怖している同女に対し,さらに,被告人に犯行を命じた者が付近から監視しているかのように装うなどして脅迫し,その反抗を抑圧して,強いて同女を姦淫したものである。 (証拠の標目)―括弧内の甲,乙に続く数字は検察官請求証拠番号―省略(事実認定の補足説明)被告人による最初の脅迫文言につき,被害者は判示のとおりの文言を告げられたと供述をしているところ,その供述内容に一貫性があること,自己の置かれた状況と脅迫文言とを場面ごとに区別しながら供述していること,被害者にはこの点について虚偽の供述をする必要性がないことなどに照らすと,少なくとも脅迫文言の趣旨に関する限り,その信用性は十分である。これに対し,被告人は脅迫文言につき「殺されるから静かにしろ。」などと言ったと弁解するが,その程度の文言を告げたにとどまるというのであれば,被害者の上記供述と特に矛盾するとまではいえないし,被害者が被告人以外の者によって殺されるとか,被 れるから静かにしろ。」などと言ったと弁解するが,その程度の文言を告げたにとどまるというのであれば,被害者の上記供述と特に矛盾するとまではいえないし,被害者が被告人以外の者によって殺されるとか,被告人がその者から命じられている旨を告げようとしたというのであれば,深夜突如として被害者を引き倒して脅迫したという切迫した状況に整合せず,多分に不自然であることに照らし,たやすく措信できない。そこで,脅迫文言の趣旨に着目して,判示のとおり認定した。 (法令の適用)判示所為は刑法177条前段に該当するところ,その所定刑期の範囲内で被告人を懲役4年6月に処し,同法21条を適用して未決勾留日数中120日をその刑に算入することとし,訴訟費用については,刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させないこととする。 (量刑の理由)本件は,被告人が帰宅途中の19歳の被害者を強姦した事案である。 被告人は,交際中の女性をタクシーで送り届けた後,徒歩で約20分の距離にある自宅に向かって歩くうち,帰宅途中の被害者を見つけるやにわかに劣情を催し,自己の性欲を満たすため同女を強姦しようと企て,後ろからいきなり引き倒すなどの暴行脅迫を加えるとともに,自らも犯行を命じられているかのように装い,被害申告を阻止するため携帯電話の電源を切らせるなどしつつ,小学校の校庭において被害者を姦淫したものである。その身勝手かつよこしまな動機に酌量の余地はない上,その手口は誠に卑劣かつ狡猾で大胆でもある。 被害者は,何らの落ち度もないのに突如判示の被害を受けたもので,本件犯行後には精神的に不安定になり,現在もその症状に苦しんでいることがうかがえるのであって,被告人の厳重処罰を望んでいるのも当然であるが,被告人側からは何らの慰謝の措置も講じられていない。また,最寄りの駅から 精神的に不安定になり,現在もその症状に苦しんでいることがうかがえるのであって,被告人の厳重処罰を望んでいるのも当然であるが,被告人側からは何らの慰謝の措置も講じられていない。また,最寄りの駅から幹線道路沿いに徒歩で帰宅途中であった被害者を歩道橋上で襲った本件犯行が地域住民に与えた不安感にも大きいものがあったと考えられる。 以上の諸事情に加えて,被告人は,平成15年11月に窃盗罪(ひったくり)により懲役1年6月,執行猶予3年に処せられ,社会内で更生する機会が与えられたのに,その執行猶予期間中にまたもや本件犯行に及んでいるのであって,規範意識の希薄さも認められる。これらの諸事情に照らすと,その刑責は相当に重いといわざるを得ない。 しかしながら,他方で,被告人はいまだ若年で反省していること,実母が出所後の監督を誓約していることなど,被告人のために酌むべき事情も認められるので,本判決が確定すれば,上記執行猶予が取り消され併せて服役することを余儀なくされることをも考慮に入れて,刑を量定した。 よって,主文のとおり判決する。 平成18年1月20日神戸地方裁判所第1刑事部裁判長裁判官的場純男裁判官西野吾一裁判官三重野真人
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