【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鈴樹忠直の上告趣意の前半は結局単なる訴訟法違反を主張し(原判決は所 論のごとく単なる意見を証拠としたものとは認めら
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鈴樹忠直の上告趣意の前半は結局単なる訴訟法違反を主張し(原判決は所論のごとく単なる意見を証拠としたものとは認められない)、その後半は結局原判決の事実誤認、これを前提とする法令違反を主張するものであつて(所論の事実関係であるとしても酒税法違反の所持罪は成立する)、論旨はすべて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年五月六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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