昭和27(オ)500 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-74023.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は結局原審の事実認定を非難するに帰し、「最高裁判所における民事上告事 件の

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文488 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は結局原審の事実認定を非難するに帰し、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原判決の確定したところによれば、本件手形は、いずれも上告会社が被上告組合連合会を受取人として振出した約束手形であつて、被上告組合連合会が上告会社の取締役でないことはもちろんであるから、その振出行為につき上告会社の監査役の承認〔昭和二五年法律一六七号により改正前の商法二六五条参照〕を要する限りでないことは明白である。したがつて、原判決が右振出行為につき上告人会社の監査役の承認があつた旨を認定したのは無用の認定に外ならないから、この部分を攻撃する所論は上告適法の理由にはならない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る