昭和27(オ)354 家屋明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-56111.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二 五年

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文454 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(所論は事実審で主張されなかつた事実を前提とするもので上告適法の理由とならない。のみならず無断転貸を理由として一旦有効に賃貸借契約が解除せられた後に、賃貸人において転借人に対し、新たに締結された賃貸借その他の事由により、引続きその目的物の使用を許したからとて、所論のようにこの一事により、既に行使された解除権がさかのぼつて放棄されたこととなり、若くは一旦発生した解除の効力が消滅に帰するいわれはない。所論は単なる法令違反の主張としても賛同に値しない。)よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る