昭和56(行ツ)146 地方自治体職員違法行為差止等

裁判年月日・裁判所
昭和59年11月6日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和54(行コ)5
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鶴見祐策、同千葉憲雄の上告理由について  上告人の本訴請求は、被上告

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判決文本文1,428 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人鶴見祐策、同千葉憲雄の上告理由について上告人の本訴請求は、被上告人B1が、世田谷区長として、本件計画道路(特別区道)の開設を計画し、その用地に充てる目的で、昭和四一年から同四六年までの間に、土地の買収を行い、その代金を世田谷区の公金から支出し、また、被上告人世田谷区長も、同じ目的で、土地の買収を継続することが予想されるところ、本件計画道路の開設は違法であるから右土地買収も違法であり、また、被上告人B1の右土地買収は本件計画道路に係る路線の認定に関する世田谷区議会の議決、路線の認定及び道路の区域の決定を経ずに行われたものであるから違法であるとして、地方自治法二四二条の二第一項一号及び四号の規定に基づき、被上告人世田谷区長に対し右土地買収の差止めを求め、被上告人B1及びこれを補助した被上告人B2に対し右代金相当額の損害の賠償を求める、というものである。 特別区道の開設については、道路法により、路線の認定に関する区議会の議決、路線の認定、道路の区域の決定、道路の供用の開始という手続を経由すべきことが規定されているが、右手続は、道路法上の道路を成立させるための要件であるにとどまり、当該道路開設のためにその用地に対する権原を任意に取得するについての要件をなすものではないから、被上告人B1の前記土地買収が、本件計画道路に係る路線の認定に関する世田谷区議会の議決、路線の認定及び道路の区域の決定を経ずに行われたことをもつて、これを違法ということはできない。また、本件計画道路の開設が前記土地買収の動機目的をなすものではあつても、前記土地買収は、本件計画道路を開設する行為そのものとは区別され、それとは独立して、世田谷区に- を違法ということはできない。また、本件計画道路の開設が前記土地買収の動機目的をなすものではあつても、前記土地買収は、本件計画道路を開設する行為そのものとは区別され、それとは独立して、世田谷区に- 1 -対し当該土地に係る権原を取得させ、その代金の支払債務を負担させるという効果を発生させるにとどまるものであるから、仮に本件計画道路を開設することに所論のような違法事由が存するとしても、そのことにより前記土地買収が違法となるものではない。したがつて、前記の土地買収及び公金支出をもつて違法な行為ということはできない。原判決が、本件計画道路に関し前記の土地買収が行われた後である昭和五〇年四月二六日に路線の認定及び道路の区域の決定がなされている点をとらえ、右の認定及び決定はいわゆる公定力を有する行政処分であるから、それに重大かつ明白な瑕疵が存しない限り、前記の土地買収及び公金支出が違法となるものではないとした点は、法令の解釈、適用を誤つたものといわざるを得ないが、前記の土地買収及び公金支出に違法がないとした結論は正当である。論旨は、判決の結論に影響を及ぼさない点をとらえて原判決を論難するか、又は上記説示と異なる見解に立つて原判決を非難するものにすぎず、いずれも採用することができない。 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官木戸口久治裁判官安岡滿彦裁判官長島敦- 2 - 裁判官 安岡満彦 裁判官 長島敦

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