20む20820.3.28広島地裁一部開示命令方法の指定あり 主文 検察官に対し,別紙1及び別紙2に掲げる各証拠を開示することを命じる。ただし,別紙1の各証拠の開示は閲覧による方法に限る。 理由 申立ての趣旨及び理由の概要本件申立ての趣旨及び理由は,要するに,弁護人らは,被告人が本件の犯人ではなく,被害者を殺害するような動機を持ち得る者は他に存在することを主張することを予定しており,この主張に関連して,被害者の交際・交友関係について作成された証拠や,被告人及び弁護人が上記動機を持ち得ると主張する者4名の本件犯行日等に近接する時期の所在,行動,アリバイ等を調査した証拠の開示を受けることが被告人の防御の準備のために重要であることから,これらの証拠の開示を請求したが,検察官は開示に応じないので,下記(1)・(2)に掲げる証拠の開示命令を求めるというものである。 (1)被害者の交際・交友関係についての供述録取書,捜査報告書,携帯電話の解析や通話履歴・メール送受信履歴の解析やその調査結果について作成された書面(2)被告人,A,B,C及びDについて,平成19年4月29日,同年5月4日及びそれらに近接する前後の時期の所在,行動,アリバイ等を調査した第三者の供述録取書,捜査関係事項照会・回答書,捜査報告書,携帯電話等の通信履歴を解析しその結果を記載した書面 本件に関する弁護人の予定主張(1)本件に関する弁護人の予定主張は次のとおりである。 ア弁護人は,平成19年10月31日付け予定主張記載書面で,被告人と犯人の同一性を争うことを明らかにし,被告人は,被害者から,「今交際している人は,Bの他に3人居る」と聞いていたことを主張している(以下「主張ア」)。 イ弁護人は,平成20年1月21日付け予定主張記載書面(2)で,被 ことを明らかにし,被告人は,被害者から,「今交際している人は,Bの他に3人居る」と聞いていたことを主張している(以下「主張ア」)。 イ弁護人は,平成20年1月21日付け予定主張記載書面(2)で,被告人は被害者とは不倫関係のトラブルに関し短期間相談を受けていただけの関係であり,被害者を殺害するような動機を持ち得るような関係にはなかったこと,特定の5名を挙げ,具体的事情を指摘して被害者を殺害するような動機を持ち得るほどに被害者との関係を有していた人物がいることを主張した(以下「主張イ」)。 (2)検察官は,弁護人の犯人性に関する主張は,特定の第三者が犯人であると主張するものではなく,単に被害者の交際相手あるいは具体的に名を挙げた者に対する一般的・抽象的な疑いの存在を指摘するにとどまるものであり,このような事実が立証できたとしても,被告人の犯人性に関する防御としては意味がないから,主張として十分ではないと主張している。 しかし,弁護人は,主張ア及び主張イで,被害者がBのほかにも3名と交際していることや,特定の者が動機を持ち得ることをそれぞれの事情を指摘して主張しており,その主張は証拠開示の対象となるものとの関連性を判断するのに足りる程度に明らかにされている。 弁護人主張の関連性と開示の必要性(1)本件の争点のひとつは,被告人と犯人の同一性である。検察官は,被告人が犯人であることを推認させる間接事実のひとつとして,被告人が犯行前から被害者と接点を有しており,被害者を殺害する動機を形成する関係が生じ得たことをあげている。 被害者に複数の交際相手がいたことや,被告人の他に被害者を殺害する動機を持ち得る者が存在することを主張・立証することは,検察官があげる上記の間接事実の推認力を揺るがす可能性があるものであるから,被告人の防御にとって重要であると認めら や,被告人の他に被害者を殺害する動機を持ち得る者が存在することを主張・立証することは,検察官があげる上記の間接事実の推認力を揺るがす可能性があるものであるから,被告人の防御にとって重要であると認められる。 (2)そして,前記1(1)の証拠は,被害者の交際範囲とその関係の深さを示す証拠であって,主張アに関連する程度は高く,開示の必要性もある。 (3)また,前記1(2)の証拠(ただし,「平成19年4月29日,同年5月4日及びそれらに近接する前後の時期」とある部分は,平成19年4月28~30日,同年5月3~5日分に限る)は,本件犯行日及び何者かが犯行現場に侵入したとされる日及びこれらに前後する日の所在,行動,アリバイ等を調査したものであって,殺害の動機を持ち得る上記5名について犯行の機会があったことを疑わせる可能性のあるものであり,主張イに関連する程度は高く,開示の必要性も高い。 開示の相当性(1)検察官は,前記1(1)・(2)の証拠を開示することにより,被害者及びAらのみならず,その者らと接触を持った第三者の名誉・プライバシーが侵害されるおそれが大であり,開示による弊害が重大であると主張する。 (2)主張イに関して,検察官が,被害者殺害の動機について明確に主張していないこと,公判前整理手続期日で,弁護人が特定人を犯人であると主張するならその者についてアリバイがあるという主張・立証をすると述べていることを考慮すると,前記3(3)の証拠の開示を受け,被告人以外の犯行動機を持ち得る者についてのアリバイを検討することは,被告人の防御にとって重要であり,これらの証拠が当該人物らのプライバシーに関わるものであることを考慮しても,開示を認めることが相当である。 (3)一方,主張アに関しては,主張された事実自体は,一般的・抽象的にこれらの交 であり,これらの証拠が当該人物らのプライバシーに関わるものであることを考慮しても,開示を認めることが相当である。 (3)一方,主張アに関しては,主張された事実自体は,一般的・抽象的にこれらの交際相手による犯行の可能性があるというにとどまるので,前記3(2)のとおり開示の必要性は認められるものの,開示されることによって被害者やその交友があった者らのプライバシーが侵害されるおそれがあることを考慮すると,これらについては,閲覧の方法による開示だけを認めるのが相当である。 当裁判所が,前記1(1)及び3(3)に該当する証拠の標目を記載した一覧表の提示を検察官から受けたところ,具体的には,別紙1の各証拠が1(1)に該当し,別紙2の各証拠が3(3)に該当する。 よって,本件申立てはその一部について理由があるから,刑事訴訟法316条の26第1項により,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官・細田啓介,裁判官・嘉屋園江,裁判官・工藤美香)別紙1証拠の種類作成年月日作成者氏名供述者氏名備考司法警察員に対する供述調書平成19年5月4日EP司法警察員に対する供述調書平成19年5月5日FQ司法警察員に対する供述調書平成19年6月5日FQ司法巡査に対する供述調書平成19年5月14日GR司法警察員に対する供述調書平成19年5月15日HS司法警察員に対する供述調書平成19年5月15日HS司法警察員に対する供述調書平成19年5月27日ID司法警察員に対する供述調書平成19年7月16日JT捜査状況報告書平成19年5月4日I被害者の両親からの聴取事項を報告したもの捜査状況報告書平成19年5月4日I被害者のスケジュール帳の写しを作成添付したもの捜査状況報告書平成19年5月4日K捜査 9年5月4日I被害者の両親からの聴取事項を報告したもの捜査状況報告書平成19年5月4日I被害者のスケジュール帳の写しを作成添付したもの捜査状況報告書平成19年5月4日K捜査状況報告書平成19年5月5日F捜査状況報告書平成19年5月5日L捜査状況報告書平成19年5月5日M捜査状況報告書平成19年5月5日I捜査状況報告書平成19年5月15日K写真撮影報告書平成20年2月5日N捜査状況報告書平成19年6月3日O別紙2証拠の種類作成年月日作成者氏名供述者氏名司法警察員に対する供述調書平成19年5月15日UZ司法警察員に対する供述調書平成19年5月22日Ha検察官に対する供述調書平成19年5月30日Va司法警察員に対する供述調書平成19年6月4日Ha司法警察員に対する供述調書平成19年5月24日Wb捜査状況報告書平成19年5月15日X捜査状況報告書平成19年5月16日H捜査状況報告書平成19年6月6日H捜査状況報告書平成19年6月6日Y
▼ クリックして全文を表示