昭和52(す)131 管轄移転の請求

裁判年月日・裁判所
昭和52年6月17日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和51(う)1295
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【DRY-RUN】主    文      本件管轄移転の請求を棄却する。          理    由  本件管轄移転請求の理由は、別紙のとおりである。  所論は、要するに、申立人らはいわゆる狭山事件の被告人Aにつき

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判決文本文961 文字)

主文 本件管轄移転の請求を棄却する。 理由 本件管轄移転請求の理由は、別紙のとおりである。 所論は、要するに、申立人らはいわゆる狭山事件の被告人Aにつき政治的、差別的な裁判をしょうとする東京高等裁判所の違法行為に対し緊急やむを得ず本件行為に及んだものであつて、その行為の違法性は阻却されるべきものであるのに、第一審は本件を裁判所に対する攻撃行為であるとして報復的判決を言渡したため、申立人らは、控訴審において、さらに、申立人らの行為が社会的相当性を有していることを立証するため、証人五名、証拠物一四点及び被告人質問の証拠請求をしたところ、東京高等裁判所刑事一二部は、被告人質問を除くその余の証拠請求について、決定を留保したが、その実質は却下に等しく、このような同部の姿勢は、本件事件の特質である東京高等裁判所が被害者であるということに基因するものであり、同裁判所においては、裁判の公平を維持することができないものと考えるので、管轄の移転を請求する、というのである。 しかし、所論は、証拠の採否という訴訟手続内における審理の方法、態度を理由とするに帰するものであり、申立人に対する前記被告事件につき刑訴法一七条一項の場合に当たるものとは認められない。 なお、記録によれば、申立人らは、共謀のうえ同裁判所長官室等に侵入した事実、同裁判所内で兇器を準備して集合した事実、共謀のうえ同長官ら三名に対しそれぞれ全治一週間を要する傷害を負わせた事実により起訴され、右各事実につき第一審で有罪の言渡しを受けたことが認められるが、このようにいわば裁判所及び裁判官が被害者であるとの一事をもつて直ちに刑訴法一七条一項二号にいう「裁判の公平を維持することができない虞がある」ということはできない。 - 1 -よつて、本件請求は理由 ようにいわば裁判所及び裁判官が被害者であるとの一事をもつて直ちに刑訴法一七条一項二号にいう「裁判の公平を維持することができない虞がある」ということはできない。 - 1 -よつて、本件請求は理由がないから、これを棄却することとし、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五二年六月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官服部高顯裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官環昌一- 2 -

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