【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人西嶋勝彦の上告趣意第一点は、所論指摘の法条が憲法のどの条項に違反す るかを具体的に主張するものでなく、同第二点は、
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人西嶋勝彦の上告趣意第一点は、所論指摘の法条が憲法のどの条項に違反するかを具体的に主張するものでなく、同第二点は、所論重労働懲役刑がなにゆえに憲法三一条に違反するかを具体的に主張するものでなく、同第三点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第四点は、量刑不当の主張であつて、すべて適法な上告理由にあたらない。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年九月三〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官江里口清雄裁判官関根小郷裁判官天野武一裁判官高辻正己- 1 -
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