平成15(行ケ)382

裁判年月日・裁判所
平成15年12月25日 東京高等裁判所
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平成15年(行ケ)第382号特許取消決定取消請求事件平成15年12月25日判決言渡,平成15年12月18日口頭弁論終結判決原告大同特殊鋼株式会訴訟代理人弁理士伊藤浩二被告特許庁長官今井康夫指定代理人金公彦,大黒浩之,高木進,大橋信彦 主文 特許庁が異議2002-72099号事件について平成15年7月1日にした決定を取り消す。 訴訟費用は各自の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の求めた裁判主文第1項同旨の判決。 第2 事案の概要 1 特許庁における手続の経緯原告は,本件特許第3267069号「アーク炉用集塵装置」の特許権者である。本件特許は,平成6年9月19日に特許出願され,平成14年1月11日に設定登録がされた。本件特許について特許異議の申立てがあり(異議2002-72099号),平成15年1月27日付けで訂正請求がされ,平成15年7月1日,「訂正を認める。本件特許の訂正後の請求項1~5に係る特許を取り消す。」との決定があり,その謄本は同年7月28日原告に送達された。 2 設定登録時の特許請求の範囲の記載【請求項1】 バグフィルタ式集塵機の下流側に設けられた排風機によりアーク炉から排煙を直接吸引する直接集塵系統と,バグフィルタ式集塵機に設けられた排風機により前記アーク炉の建家の天上フードから排煙を間接的に吸引する建家集塵系統を備えたアーク炉用集塵装置において,直接集塵系統の排風機の下流側を建家集塵系統のバグフィルタ式集塵機の上流側に切換可能に連通し,直接集塵系統より吸引された排煙を建家集塵系統のバグフィルタ式集塵機にも通過させて大気中に放出し得るようにしたことを特徴とするアーク炉用集塵装置。 【請求項2】 直 集塵機の上流側に切換可能に連通し,直接集塵系統より吸引された排煙を建家集塵系統のバグフィルタ式集塵機にも通過させて大気中に放出し得るようにしたことを特徴とするアーク炉用集塵装置。 【請求項2】 直接集塵系統の排風機の下流側に排煙中のダスト濃度を検出する装置を設けた請求項1に記載のアーク炉用集塵装置。 【請求項3】 建家集塵系統のバグフィルタ式集塵機の下流側に排煙中のダスト濃度を検出する装置を設けた請求項1または2に記載のアーク炉用集塵装置。 【請求項4】 直接集塵系統のバグフィルタ式集塵機の上流側に水スクラバーを設けた請求項1に記載のアーク炉用集塵装置。 【請求項5】 直接集塵系統および/または建家集塵系統のバグフィルタ式集塵機の上流側に消石灰粉末等のプレコート剤を吹き込むようにした請求項1に記載のアーク炉用集塵装置。 3 平成15年1月27日付け訂正による特許請求の範囲の記載(下線部分が訂正箇所)【請求項1】第1のバグフィルタ式集塵機の下流側に設けられた第1排風機によりアーク炉から排煙を直接吸引する直接集塵系統と,第2のバグフィルタ式集塵機に設けられた第2排風機により前記アーク炉の建家の天井フードから排煙を間接的に吸引する建家集塵系統を備えたアーク炉用集塵装置において,直接集塵系統の第1排風機の下流側と建家集塵系統の第2のバグフィルタ式集塵機の上流側とを連通路により連通させると共に,該連通路に第1ダンパを設け,第1排風機の下流側分岐路に第2ダンパを設け,第1ダンパを開けることで直接集塵系統より吸引された排煙を第2のバグフィルタ式集塵機の上流側に切換可能にし,直接集塵系統より吸引された排煙を第2のバグフィルタ式集塵機にも通過させて大気中に放出し得るようにしたことを特徴とするアーク炉用集塵装置。 【請求項2】直接集塵系統の第1のバグフィル に切換可能にし,直接集塵系統より吸引された排煙を第2のバグフィルタ式集塵機にも通過させて大気中に放出し得るようにしたことを特徴とするアーク炉用集塵装置。 【請求項2】直接集塵系統の第1のバグフィルタ式集塵機の下流側に排煙中のダスト濃度を検出する装置を設けた請求項1に記載のアーク炉用集塵装置。 【請求項3】建家集塵系統の第2のバグフィルタ式集塵機の下流側に排煙中のダスト濃度を検出する装置を設けた請求項1または2に記載のアーク炉用集塵装置。 【請求項4】直接集塵系統の第1のバグフィルタ式集塵機の上流側に水スクラバーを設けた請求項1に記載のア一ク炉用集塵装置。 【請求項5】直接集塵系統および/または建家集塵系統のバグフィルタ式集塵機の上流側に消石灰粉末等のプレコート剤を吹き込むようにした請求項1に記載のアーク炉用集塵装置。 4 後記訂正審決による特許請求の範囲の記載(下線部分が前記3との対比における訂正箇所。請求項3~5は削除)【請求項1】 第1のバグフィルタ式集塵機の下流側に設けられた第1排風機によりアーク炉から排煙を直接吸引する直接集塵系統と,第2のバグフィルタ式集塵機に設けられた第2排風機により前記アーク炉の建家の天井フードから排煙を間接的に吸引する建家集塵系統を備えたアーク炉用集塵装置において,直接集塵系統の第1排風機の下流側と建家集塵系統の第2のバグフィルタ式集塵機の上流側とを連通路により連通させると共に,該連通路に第1ダンパを設け,第1排風機の下流側分岐路に第2ダンパを設け,第1ダンパを開けることで直接集塵系統より吸引された排煙を第2のバグフィルタ式集塵機の上流側に切換可能にし,直接集塵系統より吸引された排煙を第2のバグフィルタ式集塵機にも通過させて大気中に放出し得るようにし,直接集塵系統の第1のバグフィルタ式集塵機の下流側に排煙 グフィルタ式集塵機の上流側に切換可能にし,直接集塵系統より吸引された排煙を第2のバグフィルタ式集塵機にも通過させて大気中に放出し得るようにし,直接集塵系統の第1のバグフィルタ式集塵機の下流側に排煙中のダスト濃度を検出する装置を設け,第1のバグフィルタ式集塵機から排出される排煙中のダスト濃度を常時監視することで第1,第2ダンパを開閉操作し必要に応じて該排煙を第2のバグフィルタ式集塵機に再通過させるとともに,直接集塵系統および/または建家集塵系統のバグフィルタ式集塵機の上流側に消石灰粉末等のプレコート剤を吹き込むホッパを設けたことを特徴とするアーク炉用集塵装置。 【請求項2】 第1のバグフィルタ式集塵機の下流側に設けられた第1排風機によりアーク炉から排煙を直接吸引する直接集塵系統と,第2のバグフィルタ式集塵機に設けられた第2排風機により前記アーク炉の建家の天井フードから排煙を間接的に吸引する建家集塵系統を備えたアーク炉用集塵装置において,直接集塵系統の第1排風機の下流側と建家集塵系統の第2のバグフィルタ式集塵機の上流側とを連通路により連通させると共に,該連通路に第1ダンパを設け,第1排風機の下流側分岐路に第2ダンパを設け,第1ダンパを開けることで直接集塵系統より吸引された排煙を第2のバグフィルタ式集塵機の上流側に切換可能にし,直接集塵系統より吸引された排煙を第2のバグフィルタ式集塵機にも通過させて大気中に放出し得るようにし,直接集塵系統の第1のバグフィルタ式集塵機の下流側に排煙中のダスト濃度を検出する装置を設け,第1のバグフィルタ式集塵機から排出される排煙中のダスト濃度を常時監視することで第1,第2ダンパを開閉操作し必要に応じて該排煙を第2のバグフィルタ式集塵機に再通過させるとともに,直接集塵系統の第1のバグフィルタ式集塵機の上流側に直接 れる排煙中のダスト濃度を常時監視することで第1,第2ダンパを開閉操作し必要に応じて該排煙を第2のバグフィルタ式集塵機に再通過させるとともに,直接集塵系統の第1のバグフィルタ式集塵機の上流側に直接集塵系統の排煙を水噴霧により急冷する水スクラバーを設け,直接集塵系統および/または建家集塵系統のバグフィルタ式集塵機の上流側に消石灰粉末等のプレコート剤を吹き込むホッパを設けたことを特徴とするアーク炉用集塵装置。 5 決定の理由の要点平成15年1月27日付け訂正は適法であり,その訂正後の請求項1に係る発明は,下記刊行物1,2,4に記載された発明に基づいて,訂正後の請求項2に係る発明は,下記刊行物1~4に記載された発明に基づいて,訂正後の請求項3に係る発明は,下記刊行物1~4に記載された発明に基づいて,訂正後の請求項4に係る発明は,下記刊行物1,2,4に記載された発明に基づいて,訂正後の請求項5に係る発明は,下記刊行物1,2,4,5に記載された発明に基づいて,いずれも当業者が容易に発明をすることができたものであって,これらの特許は拒絶の査定をしなければならない特許出願に対してされたものと認める。 記刊行物1:実願昭57-123156号(実開昭59-29700号)のマイクロフィルム刊行物2:特開昭56-64284号公報刊行物3:特公昭60-54085号公報刊行物4:実公昭53-40496号公報刊行物5:特開平4-45827号公報 6 訂正審決の確定原告は,本訴提起後の平成15年9月19日,本件特許につき,特許請求の範囲の減縮等を目的として,明細書の訂正をする審判を請求したところ(訂正2003-39200号),平成15年11月26日,当該訂正を認める旨の審決があり確定した。 第3 原告主張の決定取消事由決定は,訂 縮等を目的として,明細書の訂正をする審判を請求したところ(訂正2003-39200号),平成15年11月26日,当該訂正を認める旨の審決があり確定した。 第3 原告主張の決定取消事由決定は,訂正審決による訂正前の請求項に基づき(平成15年1月27日付け訂正請求に基づき)各請求項の発明の要旨を認定し,これに基づき上記刊行物に記載の発明との対比において各請求項の発明の進歩性を否定しているが,訂正審決による訂正後の特許請求の範囲の構成は平成15年1月27日付け訂正請求による訂正後の特許請求の範囲の構成よりも限定されたものであるから,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認める審決が確定したことにより,決定は,結果的に本件発明の要旨の認定を誤ったことになり,違法となったものである。 第4 当裁判所の判断原告主張の事由により決定は取り消されるべきものであり,本訴請求は理由がある。よって,訴訟費用の負担につき行訴法7条,民訴法62条を適用して,主文のとおり判決する。 東京高等裁判所第18民事部裁判長裁判官塚原朋一裁判官塩月秀平裁判官古城春実

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