昭和29(オ)902 前渡金代金返還並びに損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年12月24日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人丸岡奥松の上告理由第一点について。  所論は民法五四五条違反ないし審

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判決文本文936 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人丸岡奥松の上告理由第一点について。  所論は民法五四五条違反ないし審理不尽、理由不備を主張するけれども、原審に おける上告人の請求は、要するに、上告人が本件売買契約につき民法五四一条によ る解除をしたことを主張し、被上告人等に対し、右解除に基く民法五四五条の原状 回復義務の履行を求めるものであつたところ、原審は右解除の主張を認容しなかつ たのであるから、これに基く上告人の請求が排斥されたのは当然である。尤も、原 審が、右売買契約について合意解除のなされた事実を認定したことは所論のとおり であるけれども、本件のように、契約の一部履行があつた後、合意解約がなされた 場合には、民法七〇三条以下による不当利得返還義務の発生するのは格別、当然に は民法五四五条所定の原状回復義務が発生するものではない。しかも原審において 上告人は前記合意解除の事実を否認しており右合意解除に基く不当利得の返還を請 求しなかつたこと記録上明白であるから、原判決が所論前渡代金につき不当利得の 返還を命じなかつたのは当然である。原判決には所論の違法なく論旨は理由がない。  同第二点について。  原判示の証拠によれば、原判示のように昭和二三年六月二五日本件売買契約が当 事者の合意により解除されたとの事実認定は首肯することができる。所論は原審が 適法にした証拠の取捨、事実認定の非難に帰し上告適法の理由とならない。  よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお り判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    垂   水   克   己             裁判官    島           保      り判決する。      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    垂   水   克   己             裁判官    島           保             裁判官    小   林   俊   三 - 2 -

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