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昭和48(し)114 裁判官忌避申立却下決定に対する即時抗告棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和49年1月8日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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204 文字

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、裁判官高木實において不公平な裁判をするおそれがあるとはいえないとした原判断は相当であるから、その前提を欠き、刑訴法四三三条の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四九年一月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官坂本吉勝裁判官関根小郷裁判官天野武一- 1 -

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