主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人木戸孝彦、同池田映岳、同原田肇の上告理由について一原審の適法に確定した事実関係の概要は、次のとおりである。 1 上告人は、昭和五六年一一月一八日、D株式会社(以下「D」という。)との間で、本件事務機器(以下「本件物件」という。)について、いわゆるファイナンス・リース契約(以下「本件リース契約」という。)を締結し、同年一二月一日、本件物件をDに引き渡した。本件リース契約には、上告人は、本件物件を株式会社Eから買い受けて、Dにリースすること、リース期間は六〇箇月とすること、リース料は月額三万四六六〇円とし、第一回分は本件物件の引渡日に、第二回分以降は毎月二七日限り支払うこと、Dは、本件物件の点検・整備、修繕・修復をすべて自己の責任と負担で行うこと、リース期間中、本件物件を使用しない期間又は使用できない期間があっても、理由のいかんを問わずリース料の支払義務を免れないこと、本件物件の引渡し後は、Dは、本件物件の一切の瑕疵に関し、上告人に対していかなる請求もできないこと、本件物件が、天災地変等により、滅失し、又は毀損・損傷して修理・修復が不能となり、上告人がその事情を認めたときは、本件リース契約は終了するが、その場合は、Dは一定の損害金を支払うこと等の約定があり、右リース料は、リース期間満了時において本件物件に残存価値はないものとみて、上告人が右期間中に本件物件の取得費その他の投下資本の全額を回収できるように算定されたいわゆるフルペイアウト方式によるものであった。 2 Dは昭和五八年八月三〇日東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てをし、同裁判所は、同年一二月二三日、会社更生手続の開始決定をし、被上告人が更生管 わゆるフルペイアウト方式によるものであった。 2 Dは昭和五八年八月三〇日東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てをし、同裁判所は、同年一二月二三日、会社更生手続の開始決定をし、被上告人が更生管- 1 -財人に選任された。 3 上告人は、同年一〇月分以降のリース料の支払がなかったので、被上告人に対し、昭和五九年二月八日、右リース料の支払を催告し、同年五月一五日、本件リース契約を解除する旨の意思表示をした。 二本件訴訟は、上告人が被上告人に対し、未払のリース料と遅延損害金の支払を請求し、また、右解除の意思表示により本件リース契約が解除されたことを理由に約定の損害金と遅延損害金の支払等を請求するものであるところ、論旨は、未払のリース料債権は会社更生法一〇三条一項、二〇八条七号の規定による共益債権であるから、上告人は会社更生手続によらないで随時その請求をすることができ、また、Dはその支払を怠ったから、本件リース契約は前記の意思表示により解除されたと主張する。 三しかしながら、いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約において、リース物件の引渡しを受けたユーザーにつき会社更生手続の開始決定があったときは、未払のリース料債権はその全額が更生債権となり、リース業者はこれを更生手続によらないで請求することはできないものと解するのが相当である。 その理由は、次のとおりである。 右の方式によるファイナンス・リース契約は、リース期間満了時にリース物件に残存価値はないものとみて、リース業者がリース物件の取得費その他の投下資本の全額を回収できるようにリース料が算定されているものであって、その実質はユーザーに対して金融上の便宜を付与するものであるから、右リース契約においては、リース料債務は契約の成立と同時にその全額について発生し、リー きるようにリース料が算定されているものであって、その実質はユーザーに対して金融上の便宜を付与するものであるから、右リース契約においては、リース料債務は契約の成立と同時にその全額について発生し、リース料の支払が毎月一定額によることと約定されていても、それはユーザーに対して期限の利益を与えるものにすぎず、各月のリース物件の使用と各月のリース料の支払とは対価関係に立つものではない。したがって、会社更生手続の開始決定の時点において、未払- 2 -のリース料債権は、期限未到来のものも含めてその全額が会社更生法一〇二条にいう会社更生手続開始前の原因に基づいて生じた財産上の請求権に当たるというべきである。そして、同法一〇三条一項の規定は、双務契約の当事者間で相互にけん連関係に立つ双方の債務の履行がいずれも完了していない場合に関するものであって、いわゆるフルペイアウト方式によるファイナンス・リース契約において、リース物件の引渡しをしたリース業者は、ユーザーに対してリース料の支払債務とけん連関係に立つ未履行債務を負担していないというべきであるから、右規定は適用されず、結局、未払のリース料債権が同法二〇八条七号に規定する共益債権であるということはできないし、他に右債権を共益債権とすべき事由もない。 四そうすると、前記事実関係の下においては、上告人は被上告人に対し、本件リース契約に基づく未払のリース料債権を会社更生手続によらないで請求することはできず、また、会社更生手続開始決定の後は、未払のリース料の支払を催告して本件リース契約を解除することはできないというべきである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 きである。これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。論旨は、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官大西勝也裁判官中島敏次郎裁判官根岸重治裁判官河合伸一- 3 -
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