昭和45(し)90 保釈許可取消決定に対する特別抗告

裁判年月日・裁判所
昭和45年11月26日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京地方裁判所
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判決文本文497 文字)

主文 本件抗告を棄却する。理由 本件抗告の趣意は、判例違反をいうが、所論引用の名古屋高等裁判所昭和三〇年一月一三日決定(高等裁判所刑事裁判特報二巻一・二・三合併号三頁。所論に一月二三日決定とあるのは誤記と認める。)および福岡高等裁判所同年七月一二日決定(高等裁判所刑事判例集八巻六号七六九頁)は、いずれも併合罪の関係にある数個の起訴事実のうち一部の事実についてのみ勾留状が発せられている場合において、いわゆる権利保釈事由または保釈取消事由の存否は勾留状の発せられている事実について決すべきである旨判示したものであるところ、原決定の判示するところによれば、本件は包括一罪をなすと認められる事実のうち一部の事実について勾留状が発せられ、起訴されているというのであるから、所論引用の各判例は事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、前提を欠き、刑訴法四三三条一項の抗告理由にあたらない。よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四五年一一月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩田誠裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三- 1 -

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