昭和24(れ)3052 窃盗、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和25年10月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人白石資明上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。  少年法第五五条を適用して被告人を保護処分に付するを相当と

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判決文本文281 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人白石資明上告趣意は末尾に添附した別紙記載の通りである。 少年法第五五条を適用して被告人を保護処分に付するを相当とするか否かは事実審たる原審の自由裁量にまかせてあるのであるし、本件において原審が被告人を保護処分に付する処置をとらなかつたことは何等法則に反するものとは認められないから論旨は採用できない。 よつて旧刑訴四四六条により主文の通り判決する。 以上は裁判官全員一致の意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二五年一〇月一〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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