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昭和33(オ)542 約束手形金請求

裁判所

昭和33年10月3日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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222 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 原審が適法に確定した事実によれば、被上告人を本件手形の正当な所持人とした原判決の判断は正当であって、何等所論の如き違法はない。論旨は、原判示に副わない事実に立脚して原判決を攻撃するものであって、とり得ない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官河村大助裁判官奥野健一

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