昭和49(す)127 軽犯罪法違反被告事件の上告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和49年7月18日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他
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【DRY-RUN】主    文      原決定を取消す。      被告人に対する本件公訴を棄却する。          理    由  検察官の本件異議申立の理由は、被告人は、昭和四九年五月一四日死亡している から

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判決文本文354 文字)

主文 原決定を取消す。 被告人に対する本件公訴を棄却する。 理由 検察官の本件異議申立の理由は、被告人は、昭和四九年五月一四日死亡しているから、本件公訴を棄却しなければならない、というものである。 よつて、調査するに、被告人が昭和四九年五月一四日死亡したことは、被告人に対する昭和四九年六月一三日付秋田市長Aの認証にかかる戸籍謄本によつて明らかであるから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人に対する本件公訴を棄却すべきものとし、同法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項三項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四九年七月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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