昭和44(あ)298 傷害

裁判年月日・裁判所
昭和44年7月3日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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判決文本文375 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人岸副儀平太の上告趣意第一、二点は、違憲(三一条、一一条違反)をいうが、いずれも実質は量刑不当の主張であつて適法な上告理由にあたらず、同第三点は、違憲(三九条違反)をいうが、控訴審が被告人の少年時の非行歴を考慮して第一審判決の量刑を相当であるとしたからといつて憲法三九条に違反するものでないことは、昭和二四年一二月二一日当裁判所大法廷判決(刑集三巻一二号二〇六二頁)の趣旨に徴して明らかであり、同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第五点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。昭和四四年七月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長都謹吾裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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