昭和25(あ)1854 衆議院議員選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和25年12月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  各被告人弁護人遠藤省三の上告趣意について。  所論は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらないし本件

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判決文本文200 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 各被告人弁護人遠藤省三の上告趣意について。 所論は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらないし本件について同四一一条を適用すべき理由も認められないから同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見により主文のとおり決定する。 昭和二五年一二月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -

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