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昭和30(オ)119 家屋明渡請求

裁判所

昭和30年11月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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161 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 論旨は原判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の違背を主張するものと認められない。よって、民訴401条、95条、89条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官本村善太郎裁判官垂水克己

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