昭和35(オ)119 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和37年2月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告理由第一点について。  記録を調べてみても所論証人Dの尋問が行われた昭和三

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判決文本文550 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告理由第一点について。 記録を調べてみても所論証人Dの尋問が行われた昭和三四年一〇月一〇日午前一〇時の原審口頭弁論調書によれば、上告人代表者Aは出頭した記載があつて、右証人尋問中退延した旨の記載はなく、口頭弁論の方式に関する事項は調書の記載によつてのみ証明できるのであるから、所論は採用できない。 同第二点について。 記録を調べてみると、上告人はEに、同人名義で上告人のため原判示山林の払下を受けることを委託した旨主張したことが明らかであるから、原審は当事者の主張しない事実を判断したとはいえない。その余の所論は原審が専権に基いて適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するか、原審が証拠上認定した事実と異なる事実を主張し、或は原判文を正解しないで原判決を非難するものに帰する(原判決理由二枚目七行目の「被控訴人」は「控訴人」の誤記、同八行目の「控訴人」は「被控訴人」の誤記と認められる)。論旨は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -裁判官山田作之助- 2 - 田作之助

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