昭和26(う)734 窃盗並びに賍物故買被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和27年4月11日 広島高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴はいずれもこれを棄却する。          理    由  被告人A、B、Cの弁護人弘田達三の控訴趣意は、記録に編綴してある同趣意書 記載のとおりであるから茲にこれを

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判決文本文717 文字)

主文 本件控訴はいずれもこれを棄却する。 理由 被告人A、B、Cの弁護人弘田達三の控訴趣意は、記録に編綴してある同趣意書記載のとおりであるから茲にこれを引用する。 右に対する当裁判所の判断は次のとおりである。 三、 弁護人弘田達三の控訴趣意の第(四)(五)点について<要旨>刑法第一九条第一項第四号にいわゆる「前号に記載したる物の対価として得たる物」の中には、賍物の対価</要旨>として得た物即ち賍物故買罪に因り取得した物を更に他に処分しその対価として得た物をも包含する趣旨であると解するを相当とするから(昭和二三年一一月一八日最高裁判所第一小法廷判決、昭和二四年一月二五日同第二小法廷判決各参照)同被告人両名が本件賍物故買に因り得た牡牛二頭を更に他と交換して得た去勢牛二頭は本来これを没収し得るものである。ところで記録によれば、右の去勢牛二頭はその後いずれもDなる者に売却したことが認められ、これを没収することができないから、更に同法第一九条の二により同被告人等からその価額を追徴し得るものというべく、この場合右の牡牛二頭を故買するに当り支払つた代金の如き不法の支出はこれを控除する理由は毫も存しないのであるから、これを差引かずして追徴を言渡したとしても何等違法の点はない。論旨は理由がない。 (その他の判決理由は省略する。)以上説明のとおり本件各控訴はいずれもその理由がないから刑事訴訟法第三九六条により棄却すべきものとし、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官秋元勇一郎裁判官尾坂貞治裁判官高橋英明) 申し訳ありませんが、テキストが提供されていないため、整形を行うことができません。整形したいテキストを提供してください。

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