昭和43(オ)523 家屋収去土地明渡請求および土地所有権移転登記手続請求(当審反訴)

裁判年月日・裁判所
昭和43年11月1日 最高裁判所第二小法廷 判決 その他 東京高等裁判所 昭和42(ネ)1422
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      本件反訴を却下する。      上告費用および反訴費用は上告人の負担とする。          理    由  昭和四三年(オ)第五二三号事件に

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判決文本文576 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      本件反訴を却下する。      上告費用および反訴費用は上告人の負担とする。          理    由  昭和四三年(オ)第五二三号事件における上告人の上告理由について。  一件記録に徴すれば、本件控訴期間が徒過したとして上告人の控訴の申立を却下 した原判決の判断は、当審も正当として是認することができる。  原判決には、所論のような違法はなく(所論中違憲をいう部分は名をかりるにす ぎない)、所論は採用しがたい。  同年(オ)第五二四号事件における反訴請求について。  上告審においては、反訴を提起することができないものと解するのが相当である から、本件反訴を却下することとする。  よつて、民訴法四〇一条、三九六条、三七八条、二四〇条、二〇二条、九五条、 八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 1 -

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