【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 本件反訴を却下する。 上告費用および反訴費用は上告人の負担とする。 理 由 昭和四三年(オ)第五二三号事件に
主 文 本件上告を棄却する。 本件反訴を却下する。 上告費用および反訴費用は上告人の負担とする。 理 由 昭和四三年(オ)第五二三号事件における上告人の上告理由について。 一件記録に徴すれば、本件控訴期間が徒過したとして上告人の控訴の申立を却下 した原判決の判断は、当審も正当として是認することができる。 原判決には、所論のような違法はなく(所論中違憲をいう部分は名をかりるにす ぎない)、所論は採用しがたい。 同年(オ)第五二四号事件における反訴請求について。 上告審においては、反訴を提起することができないものと解するのが相当である から、本件反訴を却下することとする。 よつて、民訴法四〇一条、三九六条、三七八条、二四〇条、二〇二条、九五条、 八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 草 鹿 浅 之 介 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 裁判官 色 川 幸 太 郎 - 1 -
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