昭和25(う)769 地代家賃統制令違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和26年9月26日 広島高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件控訴を棄却する。          理    由  弁護人上野義清の控訴の趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。  控訴の趣意第一点について。  <要旨>しかし刑事訴訟

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判決文本文531 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 理由 弁護人上野義清の控訴の趣意は末尾に添えた書面記載のとおりである。 控訴の趣意第一点について。 <要旨>しかし刑事訴訟法第三百八十二条によれば所論のように事実の誤認を理由とする場合には、訴訟記録及び原</要旨>審において取り調べた証拠に現われている事実を援用しなければならないのに拘らず、所論は原判決言渡後作成されたA作成の証書と題する書面の記載のみをもつて原判決に事実の誤認があるというのであつて、之は法令に定むる方式に違反しているから判断を要しないものと認める。而して職権により調査するに原判示事実は原判決挙示の証拠を総合すれば優にこれを認めることができるから原判決には事実の誤認はない。 控訴の趣意第二点について。 しかし訴訟記録及び原審において取り調べた証拠を精査し、被告人の環境、犯罪の動機及び情状等諸般の事情を考察すれば原判決が原判示事実につき被告人に懲役三月及び罰金五万円を科し、懲役刑につき三年間執行猶予の言渡をしたことは相当であつて、刑の量定重きに過ぐることは認められない。論旨は理由がない。 よつて刑事訴訟法第三百九十六条に則つて主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官伏見正保裁判官和田邦康裁判官小竹正)

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