昭和53(あ)647 常習賭博

裁判年月日・裁判所
昭和53年7月21日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人大木一幸、同斉藤喜英の上告趣意は、刑法の賭博罪の規定は憲法一四条に 違反するというが、所論のような行為が公認されて

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判決文本文280 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大木一幸、同斉藤喜英の上告趣意は、刑法の賭博罪の規定は憲法一四条に違反するというが、所論のような行為が公認されていることとの対比から私人の行う賭博行為の当罰性を否定すべきか否かは立法政策の問題であるにとどまり憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五三年七月二一日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官服部高顯裁判官環昌一- 1 -

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