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昭和32(オ)455 約束手形金請求

裁判所

昭和34年2月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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384 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人藤本梅一の上告理由第一点、第二点、第三点について。しかし原判示を精読すれば、原判決は、本件手形振出人欄の各記名印および名下の印影がいずれも真正であることについて当事者に争のないことおよび挙示の各証拠を綜合して、本件手形は上告会社が真実に(すなわちその意思に基いて)振出交付されたいわゆる書替手形であると認定判示した趣旨であることは判文上自ら明かである。また、たとえ右記名押印が何時何人によつてなされたか明でなくても右のような事実認定をするの妨げとなるものではない。論旨はひつきよう原審のした事実認定の非難に帰するから採用し得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -

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