【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人高橋万五郎の上告趣意(後記)第一点について。 所論は判例違反を主張するがその実質は単なる事実誤認の主張であつて適
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高橋万五郎の上告趣意(後記)第一点について。 所論は判例違反を主張するがその実質は単なる事実誤認の主張であつて適法な上告理由とならない。(なお原判決は第一審判決引用の証拠によれば被告人が窃取者から本件の亜鉛板三枚を買受けた事実が認定できるといつているだけのことであつてなんら判例違反の判断を示していないのである。)第二点について。 所論は量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない。 弁護人成田篤郎の上告趣意(後記)について。 論旨第一点は事実誤認の主張、第三点は刑訴四一一条の適用を求めるというのであつていずれも適法な上告理由とならない。 同第二点について。 所論は憲法違反を主張するがその実質は単なる量刑不当の主張であつて適法な上告理由とならない(犯人間の処罰の差異が憲法一四条に違反しないことは昭和二三年(れ)四三五号同年一〇月六日大法廷判決参照)。 なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由はない。 よつて、同四一四条三八六条一項三号により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 - 村善太郎
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