【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件即時抗告の理由は別紙記載のとおりである。 よつて訴訟記録を調査するに、 (一) 本件公訴事実は被告人はAと共謀の
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件即時抗告の理由は別紙記載のとおりである。 よつて訴訟記録を調査するに、(一) 本件公訴事実は被告人はAと共謀の上昭和二十五年十一月十四日午後七時過頃福島県南会津郡a村大字b字cd番地B所有の製材工場倉庫内部において同倉庫床上に揮発油入罐の内にろうそくを立て其の周囲を蚊張等をもつて覆い燐寸をもつてろうそくに点火してろうそくより揮発油に引火させ更に前記蚊張、床板等に延焼せしむる装置をなして午後八時頃前記計画に基き放火し、よつて人の現在せざる前記C家倉庫並に之に接する製材工場各一棟を焼燬したというのであつて此の被告事件は福島地方裁判所若松支部法廷で裁判長裁判官D、裁判官E、裁判官F列席の上公判が開始された。 (二) しかるに右裁判官D、同Eは曩にB、Aに対する放火被告事件につき合議体の構成員として審理に関与し、被告人はAと共謀して昭和二十五年十一月十四日福島県南会津郡a村大字b字cd番地所在の工場に接続して建設された倉庫内に放火して同工場、倉庫等を焼失せしめたとの事実を認定してAを有罪とした。 以上の事実は明らかに認定しうるところである。しかし裁判官D、同Eが合議体の一構成員として曩に審判したA外一名に対する放火被告事件につき有罪の判決をしたとしても被告人Gに対する本件の審判に当り其の審理を省略したり証拠に基かずに有罪の判決をしたり証拠能力のない資料に基いて有罪と断じたりすることは出来ないこと勿論であつて、事実審裁判官の自由裁量に基く証拠の取捨選択も経験則に従わねばならないという制限があるのであるからこの点についても裁判官の専恣偏頗は絶対に許容されない。しかも右裁判官が特に不公平な裁判をすると疑うべき何等の事由も発見しえないところでありなお卑しくも職業裁 ねばならないという制限があるのであるからこの点についても裁判官の専恣偏頗は絶対に許容されない。しかも右裁判官が特に不公平な裁判をすると疑うべき何等の事由も発見しえないところでありなお卑しくも職業裁判官の合議体による審判に当つては被告人に対する審理開始前既に事件につき予断を抱いて不公平な裁判をするが如き虞は夢想だもしえない本件においては申立人において被告人が有罪の判決を受けるであらう<要旨>との危懼は独自の見解に立脚した単なる杞憂に過ぎないと断ずべきである。されば前に共犯者の一部の者の審</要旨>判に関与した前記裁判官が後に起訴された本件被告人の審判に関与することは刑事訴訟法第二十条各号の除斥原因に該当しないのみならず同法第二十一条の忌避の原因である不公平な裁判をする虞ある場合にも該当しないと解すべきであつて右は憲法第三十七条第一項刑事訴訟法第二十条以下の除斥忌避の制度の精神に背反すると認める訳にいかないから本件忌避の申立は理由なく之を却下した原決定は相当である。 仍て刑事訴訟法第四百二十六条第一項に則り本件抗告を棄却すべきものとして主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官大野正太郎裁判官松村美佐男裁判官蓮見重治)
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