昭和45(す)278 上告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和45年12月3日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】右の者に対する傷害、暴行被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第八三三号)に ついて、昭和四五年一一月五日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人田島 勇から異議の申立(標題は判決訂正申立とあるが、当裁

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判決文本文462 文字)

右の者に対する傷害、暴行被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第八三三号)に ついて、昭和四五年一一月五日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人田島 勇から異議の申立(標題は判決訂正申立とあるが、当裁判所がした右決定に対し判 決訂正の申立をすることは許されないので、異議の申立をしたものと認める。)  があつたが、右申立は、単に被告人の住居記載の訂正を求めるものであつて、裁判 の内容に誤りがあることを理由とするものでないから、かかる申立は不適法といわ なければならない。  よつて裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和四五年一二月三日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠             裁判官    大   隅   健 一 郎             裁判官    藤   林   益   三 - 1 -

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