【DRY-RUN】右の者に対する傷害、暴行被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第八三三号)に ついて、昭和四五年一一月五日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人田島 勇から異議の申立(標題は判決訂正申立とあるが、当裁
右の者に対する傷害、暴行被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第八三三号)に ついて、昭和四五年一一月五日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護人田島 勇から異議の申立(標題は判決訂正申立とあるが、当裁判所がした右決定に対し判 決訂正の申立をすることは許されないので、異議の申立をしたものと認める。) があつたが、右申立は、単に被告人の住居記載の訂正を求めるものであつて、裁判 の内容に誤りがあることを理由とするものでないから、かかる申立は不適法といわ なければならない。 よつて裁判官全員一致の意見で、次のとおり決定する。 主 文 本件申立を棄却する。 昭和四五年一二月三日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 裁判官 大 隅 健 一 郎 裁判官 藤 林 益 三 - 1 -
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