【DRY-RUN】主 文 原決定を取り消す。 本件公訴を棄却する。 理 由 本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。 よつて、調査すると、被告人が昭和六二
主 文 原決定を取り消す。 本件公訴を棄却する。 理 由 本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。 よつて、調査すると、被告人が昭和六二年四月三日死亡したことは、被告人に対 する同年五月一一日愛媛県西条市長A認証の戸籍謄本によつて明らかであるから、 刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人に対する本件公訴を棄 却することとし、同法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項、三 項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六二年六月二日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 伊 藤 正 己 裁判官 安 岡 滿 彦 裁判官 長 島 敦 裁判官 坂 上 壽 夫 - 1 -
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