昭和62(す)80 窃盗被告事件についてした上告棄却決定に対する異議申立

裁判年月日・裁判所
昭和62年6月2日 最高裁判所第三小法廷 決定 その他
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【DRY-RUN】主    文      原決定を取り消す。      本件公訴を棄却する。          理    由  本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。  よつて、調査すると、被告人が昭和六二

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判決文本文434 文字)

主    文      原決定を取り消す。      本件公訴を棄却する。          理    由  本件異議申立の理由は、別紙書面記載のとおりである。  よつて、調査すると、被告人が昭和六二年四月三日死亡したことは、被告人に対 する同年五月一一日愛媛県西条市長A認証の戸籍謄本によつて明らかであるから、 刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人に対する本件公訴を棄 却することとし、同法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項、三 項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。   昭和六二年六月二日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    安   岡   滿   彦             裁判官    長   島       敦             裁判官    坂   上   壽   夫 - 1 -

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