- 1 -主文本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉森照夫,同上杉雅央の上告趣意は,事実誤認,単なる法令違反,量刑不当の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ記録を調査しても,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。 付言すると,本件は,女性従業員ばかりの高級宝飾品店をねらい,従業員らを殺害して高額な宝飾品を強取することを企て,ガソリンを店舗内に散布した上で放火し,宇都宮市内の繁華街にある店を全焼させて従業員6名を火傷死ないし焼死により殺害するとともに,1億4000万円強の宝飾品を強取したという強盗殺人,現住建造物等放火の事案である。人を殺してでも一挙に大金を獲得しようと周到に準備し,計画どおりの犯行に及んだ本件の経緯や動機は,利欲目的が強い誠に自己中心的なもので,酌量の余地は全くない。従業員全員の手足を縛り,目隠しまでした上で店内奥の休憩室に押し込め,その出入口付近などに用意したガソリンをまき散らしてライターで点火し,現場を火の海にして店もろとも焼き殺した殺害の態様に至っては,強固な殺意の下にガソリンによる放火という手段を選択,実行したもので,冷酷かつ残虐極まりない。何の落ち度もない6名の生命を奪うなどした結果は極めて重大であり,最愛の母,妻,あるいは娘を突然奪われた遺族らの処罰感情は非常に厳しい。凶悪な本件犯行が社会に及ぼした影響も甚大である。 以上のような犯情に照らすと,被告人の刑事責任は極めて重大であり,被告人のために酌むべき情状を考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,- 2 -当裁判所もこれを是認せざるを得ない。 よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官水野美鈴公判出席(裁判長裁判官 2 -当裁判所もこれを是認せざるを得ない。 よって,刑訴法414条,396条,181条1項ただし書により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。 検察官水野美鈴公判出席(裁判長裁判官那須弘平裁判官上田豊三裁判官藤田宙靖裁判官堀籠幸男裁判官田原睦夫)
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