昭和49(あ)1635 所得税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和50年4月7日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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判決文本文1,122 文字)

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人網田覚一、同廣川浩二連名の上告趣意のうち、憲法三七条二項違反をいう点は、記録によれば、被告人の出頭しない原審第三回公判期日には、被告人は、適法な召喚を受けており、従つて、同公判期日に出頭し所論証人の尋問に立ち会い、また、取り調べられた所論証拠物の内容を了知する機会が与えられていることは朋らかであるから、その前提を欠き、その余は、憲法三〇条、三一条違反をいう点もあるが、実質はすべて、単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。なお、所論にかんがみ職権で調査すると、記録によれば、原審第四回公判期日に、弁護人が出頭し、被告人不出頭のまま判決の宣告がされているが、右期日は、被告人の出頭しない第三回公判期日に、公判廷で指定告知されたことが認められる。従つて、この場合被告人に対しては、あらためて次回第四回公判期日の召喚手続又は通知をすべきであつたのに、記録上これがされた形跡はみあたらない。そうすると、原審の訴訟手続は、この点に違法があるといわなければならない。しかし、控訴審において、判決宣告期日に被告人を召喚し、又は期日の通知を必要とするのは、出頭を欲する被告人に出頭の機会を与え、被告人が判決のあつた事実を知り、上訴する機会を失わせないためである(昭和四四年(し)第二二号同年一〇月一日大法廷決定、刑集二三巻一〇号一一六一頁参照)。してみると、前記判決宣告期日に弁護人が出頭し、かつ、被告人は、原判決に対し上訴期間内に適法に上告の申立をしていることが記録により明らかであるから、原審の右訴訟手続の違法は、判決に影響を及ぼすものとはいえない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 法に上告の申立をしていることが記録により明らかであるから、原審の右訴訟手続の違法は、判決に影響を及ぼすものとはいえない。 てみると、前記判決宣告期日に弁護人が出頭し、かつ、被告人は、原判決に対し上訴期間内に適法に上告の申立をしていることが記録により明らかであるから、原審の右訴訟手続の違法は、判決に影響を及ぼすものとはいえない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 法に上告の申立をしていることが記録により明らかであるから、原審の右訴訟手続の違法は、判決に影響を及ぼすものとはいえない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主- 1 -文のとおり決定する。昭和五〇年四月七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 2 -

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