昭和26(あ)4916 関税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年5月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鶴和夫の上告趣意(後記)第一点について。  論旨は判例違反を主張するものゝ、その判例を具体的に明示しないから、上告

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判決文本文661 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鶴和夫の上告趣意(後記)第一点について。 論旨は判例違反を主張するものゝ、その判例を具体的に明示しないから、上告理由として不適法である。しかも記録に基き、本件起訴状記載の事実と所論訴因変更申請書記載の事実を対照検討するに、両者は原判示の如く、その基本的事実関係において同一であると認むべきであるから、右の公訴事実は同一であるとして、訴因の変更を許容した第一審判決は正当であり、これを是認した原判決には、所論の如き法令違反もない。論旨は採用するを得ない。 同第二点について。 論旨は判例違反を主張するものであるが、その判例を具体的に明示していないから、上告理由として不適法である。しかも第一審判決の確定した事実によると、被告人は、木材を積載した船舶を廻航してa港からb港方面に向う途中、右木材を朝鮮に密輸出しようと決意し、船長等に朝鮮行を懇望したというのであるから、右行為当時の関税法七六条一項にいわゆる「輸出ヲ図リタル者」に該当することは明白である。従つて被告人を右関税法の規定に違反したものとして処罰した原判決は正当であつて、論旨は採用するを得ない。 また記録を調べても同四一一条を適用して原判決を破棄すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年五月一九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本 保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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