裁判所
昭和41年11月10日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和38(ネ)110
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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人納富義光の上告理由第一点について。原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、その事実関係の下においては、Dが保管を託されていた上告会社の代表取締役Eの記名印及び印鑑を使用して上告会社名義の本件約束手形を振出した行為を以て、無権代理であるとした原審の判断は正当である。それ故、論旨は採用に値しない。同第二点について。所論の点に関する原審の判断は、当裁判所の昭和三七年(オ)第四三三号同四〇年四月九日言渡の判決(民集一九巻三号六三二頁)に従つたものであるが、当裁判所はこの判決を正当とし、何等これを変更すべき必要を見ない。それ故、論旨は採用に値しない。同第三点について。商法二六二条に基づく会社の責任は、善意の第三者に対するものであつて、その第三者が善意である限り、たとえ過失がある場合においても、会社は同条の責を免れ得ないものと解するのを相当とする。けだし、同条は会社を代表する権限を有するものと認むべき名称を附したことに基づく責任をば、特に重からしめるための規定であるからである。従つて、これと同旨に出た原審の判断は正当である。所論はこれと異る見解に立つて原判決を非難するに帰し、採用し得ない。同追加について。原判決は本件手形受取人の善意を認定しているのであるから、所論は採用し得ない。- 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹 第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 2 -
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