【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A上告趣意は「私ハ強盗及ビ窃盗被告事件ニ依リ昭和二十二年七月十八日 ヨリ東京拘置所ニ勾留中ノ者デアリマス此ノ度私ノ
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A上告趣意は「私ハ強盗及ビ窃盗被告事件ニ依リ昭和二十二年七月十八日ヨリ東京拘置所ニ勾留中ノ者デアリマス此ノ度私ノ強盗及ビ窃盗被告事件ニ付キ慎シンデ上告申シ上ゲマス先ヅ強盗事件ヨリ申シ上ゲマス私ハ昭和二十一年八月三十日午後九時頃a駅附近ノ墜道ニテ被害者ニ対シ暴行ヲ加へ金品ヲ取ツタトノ事ニヨリ強盗罪ト致シ起訴セラレタノデアリマスガ私ハ其ノ現場ニテ被害者ニ対シテハ手モフレズ一言モ発シナイノデアリマス其レ許リカB君が被害者ヲ叩イタ時私ハ止メタノデアリマス然ルニ横須賀署及ビ横浜検事局当局ハ強盗罪ト致シ起訴致シテ居ルノデ有リマス其レカラ申シ後レマシタガ此ノ事件ニヨリ被告人私ハ被害者ヨリ取リマシタ金品ノ内金ハ一銭モ取ツテ居ラナイノデアリマス、其レカラ魚ヲ一尾喰ベタ事デアリマスガ其ノ事モ私ハ取ツタ物デアルト言フ事ヲ知ラズニ喰べ取ツタ物デアルト言フ事ハ後デ分ツタノデアリマス此ノ点最高裁判所ニオカレテモウ一度詳シク取調べ下サイ、現ニ私ト同様ノ事件ニテ強盗ニ成ラズ恐喝罪ト成リ執行猶予ニテ出所致ツテ居ルノデアリマス、然ルニ私ハ被害者ニ対シ暴行モ加ヘズ金モ一銭モ取ラズニ強盗罪ト致シ起訴セラレ且ツ裁カレテ居ルノデアリマス、此レガ果シテ正シイ裁判ト言ヘマセウカ私ハ何処マデモ強盗致シテ居ラナイノデアリ願ハクバ裁判長閣下此ノ点御留意下サレモウ一度実地検証及ビ被害者ヲ呼バレテ御審理下サイ、次ニ窃盗事件デアリマスガ此ノ事件ニ付キマシテモ私ハ一銭モ取ツテ居ラナイノデアリマスヤツタ事ニ対シテハ私モ責任ヲ関ジテ居リマスサテ私ノ強盗及ビ窃盗事件ニ対シ横須賀署ノ刑事及ビ司法主任ハ調書作成ニ当リ或ル程度私ノ意見モ聞キマシタガ大部分ハ自分勝手ニ作成致シテ私ニ強制致シタノデアリマス、次ニ其ノ一、- モ責任ヲ関ジテ居リマスサテ私ノ強盗及ビ窃盗事件ニ対シ横須賀署ノ刑事及ビ司法主任ハ調書作成ニ当リ或ル程度私ノ意見モ聞キマシタガ大部分ハ自分勝手ニ作成致シテ私ニ強制致シタノデアリマス、次ニ其ノ一、- 1 -二例ヲ申シ上ゲマスレバC刑事ハ私取調ベニ際シ鉄ノブンチンニテ足ヲ叩イタリ頭ヲ叩イタリ致シ有ル事無イ事ノ引張リ出シ調書ヲ作成致シ強制致シタノデアリマス又自供始末書ニ致シマシテモ刑事ガ作成致ツ私ニ書カセタノデアリマス又司法主任ノ如キハ調書作成ニ当リ私ガ否定シテ居ルニモ拘ラズ強盗事件ニ関シ横須賀署ヨリ提出セラレテ居ル主任調書ニ書イテアルト思ヒマスガ私ガB君ニ対シオソクナルカライケナイカラb駅カラ電車ニテ帰ルツモリダト申シ立テ致シマシタ所其ンナ遠道ヲシテ帰ル筈ヅハナイト申シbノ方ヘタカリニ行クノダト書イタノデアリマスソレガ果シテ正シイ取調ベト申セマセウカ此点国家ノ最高裁判所ニテ御留意下サレ、御注意下サイ、以上慎シンデ上申申シ上ゲマス」というにある。被告人は警察における供述は強制に基くものであつて任意になされたものでないと主張しているが仮にそのとおりだとしても原判決は警察における被告人の供述を証拠として犯罪事実の認定をしたものでないから、この言分は理由がない。又原判決によれば被告人は 「三人で通行人を脅迫して金品を奪い取らうと相談して同日午後十時頃」「通行中のDを呼びとめ警察の者を装つて同人を附近の遂道内に連れ込んだ上、被告人は見張をし」た事実が認定されているのであつて、本件犯罪は被告人も共謀の上行われたことは明白である。従つて、論旨にいうがごとく被告人は被害者に対しては手も触れず一言も発しなかつたとしても、又強取された金について一銭の分前にも与らなかつたとしても、被告人はその罪責を免れることはできない。窃盗の点についても、原判決は、被告人 告人は被害者に対しては手も触れず一言も発しなかつたとしても、又強取された金について一銭の分前にも与らなかつたとしても、被告人はその罪責を免れることはできない。窃盗の点についても、原判決は、被告人の共謀を認めているのであるから、仮に論旨にいうように、被告人は、一銭の分前に与らなかつたとしても、その罪責を免れることができないのは前同様である。論旨は結局、事実誤認を非難するに帰着するのであるが、事実認定は事実審である原裁判所の専権に属することであつて最終審であり法律審である最高裁判所において審理さるべき事柄ではない。従つて論旨は全く上告適法の理由がないものである。 - 2 -右被告人弁護人横山茂上告趣意は「原裁判所判決は証拠に依らないで事実を認定した違法がある。原判決はその理由において「被告人は昭和二十一年八月三十一日頃原審相被告人Bと通称Eさんといふ者と三人で通行人を脅迫して金品を奪ひ取らうと相談して同日午後十時頃横須賀市b町c番地先の路上で通行中のD(当三十二年)を呼び止め警察の者を装つて同人を附近の墜道内に連れ込んだ上被告人は見張りをしBは右Dにたいして金を貸せと申向け右手で同人の左頬を殴打して同人を畏怖させてその反抗を抑圧して同人から現金三百十円……等を強取し」と説示して刑法第二百三十六条第一項の規定を適用しているのであるが被告人等はもともと所謂たかり(恐喝の意)を共謀したのであり強盗しようなどとは毛頭考へていなかつたことは予審以来被告人の終始一貫供述しているところである。又被告人Aにたいする予審訊問調書第八問答中「Bカ其ノ男ニ金ヲ出セト云ヒ其ノ男カナイト答ヘタ処Eサンカ旅ヲスルノニ金ヲ持ツテナイ奴カアルカト云ヒマシタEサンカソウ云フカ云ハナイ中ニBカ其ノ男ノ顔ヲ手テ一ツ殴リマシタ私トEサンハ殴ルノハヨセト云ツテ止メマシタ…… ト云ヒ其ノ男カナイト答ヘタ処Eサンカ旅ヲスルノニ金ヲ持ツテナイ奴カアルカト云ヒマシタEサンカソウ云フカ云ハナイ中ニBカ其ノ男ノ顔ヲ手テ一ツ殴リマシタ私トEサンハ殴ルノハヨセト云ツテ止メマシタ……」とあるのを見ても被告人等には被害者にたいして手荒なことをする意思の無かつたことが推察できるのである。又被害者にたいして加へた暴行は右Bが一回殴打しただけであつてそれ以上被害者に暴行した証拠は全く無いのみならず被害者にたいしてその自由を抑圧すべき程度の脅迫を加へた証拠も無いのである。そもそも強盗罪と恐喝との区別せられる所以は実にその手段たる暴行脅迫の程度如何によるものであつていやしくもその暴行脅迫にして被害者の反抗を抑圧すべき程度のものでない限りたとひ財物奪取の手段として多少の暴行脅迫が行はれたとしてもそれが恐喝罪を構成するは格別、強盗罪を構成するものでないことは既に以前から判例の明示しているところである。(大判大正三年(れ)五四号同年(れ)一三八七号)而して本件に於ては何等被害者の反抗を抑圧しその自由を全然剥奪すべき程度の暴行脅迫の行はれた証拠の存在しないのにかゝはらず原判決がその理由- 3 -に於て被害者を「畏怖させてその反抗を抑圧して同人から現金……を強取し」と述べ被告人等の行為を強盗罪に問擬しているのは全く証拠に依らずして事実を認定したものであつて刑事訴訟法第三百三十六条「事実ノ認定ハ証拠ニ依ル」との大原則に違反せるものといふべきであるから原判決は当然破毀せらるべきものである」というにある。同弁護人吉崎勝雄上告趣意は「原判決は理由齟齬の違法あるものと信ずる。原判決は判示第一の事実理由として被告人Bと共謀の上強盗をした旨の説示をし其の証拠説明に於ては被告人の予審第一回調書並に第一審共同被告人B予審第一、二回の判示第一事実に関する部分を るものと信ずる。原判決は判示第一の事実理由として被告人Bと共謀の上強盗をした旨の説示をし其の証拠説明に於ては被告人の予審第一回調書並に第一審共同被告人B予審第一、二回の判示第一事実に関する部分を断罪の資料としてみるが右記録を仔細に閲するのに被告人は或いは恐喝の犯意はあつた様にも思はれるが毫も強盗の犯意あるものとは如何なる観点よりも察知することが出来ない従つて原判決は理由齟齬の違法あり破毀を免れ得ないものと思料する次第である」というにある。 しかし、被告人上告趣意に対して前述したごとく、原審判決の認定事実によれば被告人は第一審相被告人B及び他の一名の三名で共謀の上通行人を脅迫して金品を奪い取ろうとして被害者を夜間午後十時頃警察の者を装つて、附近の隧道内に連れ込み、Bは被害者の顔を殴打して暴行を加えたのである。この事実は、原判決挙示の各証拠で十分に認め得らるるところである。さらに「同人を畏怖させてその反抗を抑圧し」た点については、原判決挙示の証拠である被害者Dに対する予審訊問調書の供述中に「自分は人通りのない所であり、相手は三人で、反抗したりたらどんなことをされるか判りませんし、恐ろしくもありましたので相手のなすままにして居り……」とあることからも又前述した犯罪の時刻、場所、態様からも容易に認定せられ得るところである。従つて原判決における強盗の犯意の認定について、所論のように、虚無の証拠によつて事実を認定したとか又は理由に齟齬があるという非難は全く当らない。論旨は理由なきものである。 よつて、刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。 - 4 -この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二十三年三月十一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅 -この判決は裁判官全員の一致した意見である。 検察官橋本乾三関与昭和二十三年三月十一日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 5 -
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