【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 原審挙示の証拠資料によれば原審の認定は肯認できる。所論は、結局、原審の適 法に
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 原審挙示の証拠資料によれば原審の認定は肯認できる。所論は、結局、原審の適 法になした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰し、引用の判例は本件に適 切でない。所論は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 河 村 又 介 裁判官 島 保 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 高 橋 潔 - 1 -
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