- 1 -主文本件上告を棄却する。 理由 被告人本人並びに弁護人豊嶋秀直,同金森仁及び同古賀政治の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,原審は本件における争点の核心部分について事実の取調べをしているのであるから,前提を欠き,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ記録を調査しても,同法411条を適用すべきものとは認められない(本件につき被告人の共謀を認めた原判断は正当として是認できる。)。 よって,同法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官泉徳治裁判官横尾和子裁判官甲斐中辰夫裁判官涌井紀夫)
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