昭和25(オ)42 農地買収に対する不服請求

裁判年月日・裁判所
昭和29年2月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人等の負担とする。          理    由  上告代理人佐久間渡の上告理由第一点及び第二点について。  自作農創設特別措農

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判決文本文295 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人等の負担とする。 理由 上告代理人佐久間渡の上告理由第一点及び第二点について。 自作農創設特別措農法六条三項の買収對価が憲法二九条三項の正当な補償にあたることは既に当裁判所の判例とするところである(昭和二五年(オ)第九八号、同二八年一二月二三日大法廷判決參照)。論旨は右と反對な見解に立つて原判決の違憲を主張するものであるからその理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条により、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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