昭和26(あ)3196 賍物牙保、同運搬、同収受、同故買、住居侵入、窃盗、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和28年3月19日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人堀博一の上告趣意について。  第一審判決が論旨第一点所論の被告人Aに対する賍物牙保同運搬及び同収受の各 判示事実を

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判決文本文663 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人堀博一の上告趣意について。 第一審判決が論旨第一点所論の被告人Aに対する賍物牙保同運搬及び同収受の各判示事実を、また論旨第三点所論の被告人Bに対する賍物故買の判示事実を、各認定したのは、いずれも所論各被告人の自白の外、同判決挙示の証拠をそれぞれ綜合認定の資料に供しているのである。そしてそれらの証拠を綜合すれば、第一審判決の前示各事実認定はこれを肯認するに足るものと認められる。所論知情の点に関する直接の証拠がそれぞれ各被告人の公判廷外の自白だけであつたとしても、右自白はいずれも前示自白以外の各証拠によつて補強されその真実性が認められるのであるから、この点に関する違憲の主張はその前提を欠き採用することはできない。また論旨第一点所論の刑法二五七条所定の刑免除の原由たる事実は、いわゆる罪となるべき事実に該当しないのであるから、この点に関する事実認定を共同被告人の司法警察員又は検察官に対する供述調書だけでなしたとしてもこれを目して違法ということはできない。次に同第二点の所論は量刑を非難するに外ならない。 されば論旨はいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年三月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅- 1 -裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 2 - 野毅 裁判官斎藤悠輔 裁判官入江俊郎

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