【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人押谷富三の上告趣意第一点中判例違反を主張する点があるけれども、所論 掲記の判例は本件に適切でないのみならず、屑鉄商
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人押谷富三の上告趣意第一点中判例違反を主張する点があるけれども、所論 掲記の判例は本件に適切でないのみならず、屑鉄商である被告人が原判示取引関係 にある株式会社A製鋼所計量場において、判示のような欺罔行為に出た以上、判示 詐欺罪の実行の着手があつたものというに足り所論は採用し難い。その他の論旨は 単なる法令違反量刑不当の主張をいでず、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま た記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三四年五月一九日 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 石 坂 修 一 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 高 橋 潔 - 1 -
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