【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は、原判決が憲法二一条の規定に違反していると主張するけれ ども言論出版の自由と雖も公共の福祉によつて制限
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意は、原判決が憲法二一条の規定に違反していると主張するけれども言論出版の自由と雖も公共の福祉によつて制限を受けることは当裁判所大法廷の判例であり(昭和二三年(れ)一三〇八号同二四年五月一八日判決刑集三巻六号八三九頁)、また地方公務員法六一条四号が憲法二一条に反しないことも判例とされている(昭和二七年(あ)一二〇三号同年八月二九日・第二小法廷判決・刑集六巻八号一〇五三頁、昭和二七年(あ)五七七九号同二九年四月二七日第三小法廷判決・刑集八巻四号五五五頁)。従つて所論は単に地方公務員法六一条四号の解釈を争うに帰し、理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一一月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示